PCB採取のその後!?
昭和47年(1972年)8月以前に製造された電気工作物(変圧器、コンデンサー、安定器)などに含まれていることが多く、これらの多くは古い工場やビル、学校などに設置されています。
PCBは化学的に安定で絶縁性が高いため、これらの電気機器の絶縁油として使用されていました。現在ではPCB(ポリ塩化ビフェニル)はその有害性が認められており、適切に処理しなければ環境や人体に深刻な影響を及ぼすことがあります。
特に低濃度PCBは処分期限が近づいているため、迅速な対応が求められます。
株式会社ICESでは、機器交換の際に、PCBの有無を徹底的に検査します。もし低濃度PCBが確認されれば、適切な処理を行い、環境に配慮した安全な方法で処分します。
前回の採取の様子はこちらから

当社では、変圧器やコンデンサ、油入り機器などに含まれる可能性のあるPCBの調査・採取・分析を行っています。
今回、ある施設において実施したPCB採取作業について、PCB含有機器の採取・分析と対応の流れをご紹介します。
対象機器からのPCB油の採取
機器の製造年や型式、銘板等を確認し、PCB使用の可能性を判断
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安全管理のもと、専用の器具を使用して絶縁油を採取
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採取した油は密閉容器に保管・ラベル貼付し、専門機関へ分析依頼
採取の様子

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非常用発電機、あなたの建物は大丈夫ですか?
分析結果の報告
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分析機関より「低濃度PCB廃棄物」として判定された報告書を受領
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法令に基づく分類
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「低濃度PCB廃棄物」として、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」に準拠
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処分方法の決定
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地方自治体に処理計画を提出
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環境省指定の無害化処理認定施設へ処分を委託
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搬出・処理
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許可を得た産業廃棄物収集運搬業者が搬出
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適正処理後、処分証明書を受領・保管
注意点
処分期限が定められているため、早めの対応が必要です。
PCB特措法に基づき、届け出や記録保存義務あります。
高濃度PCBが検出された場合(10mg/kg超)
分析結果の報告
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分析機関より「高濃度PCB廃棄物」として判定された報告書を受領
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法令に基づく分類
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「高濃度PCB廃棄物」としてPCB特措法および廃棄物処理法の規定に従う
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処分計画の策定・届け出
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処分計画書を作成し、都道府県等へ届け出
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JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)等への処理委託
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高濃度PCB廃棄物の処理は、JESCO等の専用施設に限定
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搬出・処理
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指定業者による厳重な梱包・運搬
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処理後の証明書を受領・保存義務あり
PCB採取のその後!?まとめ
PCBの含有レベルに応じて、法令に基づいた適切な対応が必要です。
- 処分期限(地域ごとに異なる)を厳守
- 処理施設が限られているため、早期の予約・調整が必要
- 厳格な保管・運搬基準に従う必要あり
PCBを期限内に処分せず改善命令が出され、それに従わない場合……環境汚染や健康被害だけではなく、
3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
が科される可能性があります。
また、高濃度PCBは事実上、譲渡することは禁止されており、処分期限を過ぎると永久に処分できなくなり、厳重な保管責任を負い続けることになります。
低濃度PCBについても、同様に罰則や厳しい保管基準が適用されます。
処分期限が迫るにつれて、
廃棄物処理業者の確保が困難
になったり、
処理費用が上昇
する可能性があります。
「うちのビルは大丈夫かな?」とお悩みのあなた!
当社では、採取から分析、関係機関との調整、最終処分まで一貫した対応を行っており、安全・確実なPCB処理をサポートします。何を聞けばいいかわからない!持ちビルにPCBが含まれているかわからない!そんな時は!まずはお問い合わせから、お気軽にどうぞ。お問い合わせお待ちしております。